空き地の有効活用|土地賃貸借

今日は午前中に司法書士さんとマンションデベさんとの打ち合わせを終え、午後からは進行中の契約取りまとめに向けて事務所に閉じこもってました。
 

愛知県内の土地賃貸借案件

昨年売買仲介をさせていただいた際に確定測量にお立合いいただいた隣地の方との商談です。
測量時にいろいろと話し込んで、空き地になっていた土地の有効活用をご提案させていただけることになりました。
とはいっても、たまたま商談になったのではなく、、、
その土地を使用したい、あわよくば購入したいというお客さんがいるため、境界確認の立会日に僕も同行したのでした。
隣地の方はご高齢で、お金には困っていないけど、でも空き地のまま遊ばせておくのもなぁという感触でした。
有効活用を積極的に検討することもなく、不動産会社からの飛込営業も跳ね返し。。。地主さんって不動産業者と名乗るだけで門前払いになることも多いですしね。
 
その点、事前に境界立ち合いで顔見知りになっていたので、玄関までお邪魔することができました。第一関門クリアです。
その後、具体的に使用したい方の企業名をお伝えし、簡易的な提案書をお渡し。契約条件を査定しますと伝えて初日はそこまでにとどめました。
「娘と相談してみる」とのこと。
 
2回目の訪問時には具体的な契約条件を持参しました。 いままで収益を生んでいない土地で地代収入を生み出せるので地主さんにとっても悪くない話だと思います。借主企業様も大変誠実な方で、「相場に少し上乗せして提案してください」とおっしゃっていただきました。
地主さんは高齢のため、なるべくわかりやすい言葉で説明するため、図解入りの提案書を作成。大きな文字と図形でお金の動きを表現。
契約書には法律用語も出てくるので、要点を翻訳して箇条書きに。おそらくお子さんとも相談すると思うので僕の実績もさりげなく添付。
そして先日、「貸しても良いよ」とお電話をいただきました。
 

土地を貸したら返ってこない?

契約の内容は難しいものではありませんが、土地賃貸借の契約なので地主さんの権利をお守りできるように特約で注意書きと容認事項を少し細かく設定させていただきました。
また、双方のご要望、了承を得て借地の管理業務もお任せいただくことに。業務内容は単純なものですが、間に専門家が入ることによって認識のずれや日常のトラブルをうまくおさめることもできます。
一度限りの取引でおしまいではなく、長くお付き合いいただけるコンサルタントとしてこれからもよろしくお願いいたします。
 
ということで、今日は契約書の特約にどんな内容をもりこむかひたすら考えていました。 借地契約が始まり長いお付き合いになるでしょうから、将来起こりうる出来事を想像してみます。契約書には「もし、このようなことが起こったら、こうやって解決しましょう」みたいなことを書いておきます。契約時は納得していても、時がたつにつれて認識のズレが生じたりすることもあります。代替わりがあったときには親がどんな取決めをしていたのかわからないなんてことはしょっちゅうです。契約書に合意事項や注意事項を記載しておいて、将来起こるかもしれない紛争を未然に防ぐことも大事です。
今回の契約は地主側からも任意に解約できる内容になっています。借主企業ももちろん承知のうえ。民法上の賃貸借契約。 土地の賃貸契約の種類には地主側から自由に解約できない方式のものもあります。無知につけこんで「土地が二度と帰ってこない」という契約をさせられてしまう地主さんもいますのでご注意を。
 
💡
借地の話のついでに・・・ ただいま、愛知県内で土地をお貸しいただける方を探しています。工場用地、飲食店用地、モデルハウス用地、医療介護系、などなど。利活用していない土地がありましたら是非ぼくに提案させてください。「土地を一度貸したら二度と帰ってこない」というのは昔話です。しっかりと適切な契約を結べば土地は帰ってきます。除草や管理の手間がはぶけることを理由に土地をお貸しいただいた方もいらっしゃいます。以上、宣伝でした(笑)